八代更生病院医療安全管理指針
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基本理念
八代更生病院は(以下「本院」という。)は、適切な安全安心と高信頼性の医療サービスを患者およびその家族(以下「患者など」という。)に提供するために、医療事故(インシデント、アクシデントなど)、医薬品管理および医療機器管理などを踏まえた医療にかかる安全管理(以下「医療安全管理」という)をめざす。
また、「人間はエラーを犯す」ということを前提に、従業者一人ひとりが医療安全管理に対する高い意識を持ち、関係する各部署および各委員会などが連携を図り、本院における医療安全管理を推進する。 -
医療安全管理委員会およびその他の組織に関する基本的事項
病院長を委員長とする医療安全管理委員会を設置し、医療安全管理にかかる体制の確保および安全性の向上に努めるものとする。また、医療安全管理委員会の下に、院内感染管理、医薬品安全管理および医療機器など安全管理に関し専門的に検討する組織として、院内感染対策委員会、医薬品安全管理委員会、医療機器安全管理委員会、医療ガス安全管理委員会を置くものとする。
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医療安全管理のための職員研修に関する基本方針
医療安全管理委員会は、従業者を対象とする医療安全管理に関する研修を年2回以上行う。また、医薬品および医療機器などの安全などに関する研修については、院内感染対策委員会、医薬品安全管理委員会、医療機器安全委員会および医療ガス安全委員会が企画・立案し、関係従業者を対象に必要に応じて行う。
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事故報告などの医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
医療安全委員会は、医療事故の原因究明に係る調査および再発防止対策などについて審議するものとする。
院内感染委員会、医薬品安全管理委員会、医療機器安全管理委員会および医療ガス安全管理委員会は、医薬品および医療機器などの取り扱いなどに関する不具合事象の各種報告を元に内容を分析し、防止策の検討を行い、安全確保の措置を講ずることとする。 -
医療事故発生時の対応に関する基本方針
医療事故が発生した場合は、迅速に患者の究明や回復に全力を尽くし、医療安全委員会で策定する「医療事故発生時の対応」などに基づき対応することとする。
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医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針
1 診療情報の提供
医療従事者と患者などとのよりよい信頼関係を構築することを目的とし、診療情報の提供などに関する指針(平成15年厚生労働省通知医政醗12001号)に従い具体的な状況に即した方法により医療従事者は患者などに対して、次に掲げる事項などについて説明することとする。ただし、医療従事者は、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重することとする。
また、患者が未成年などで判断能力がない場合には、診療中の診療情報は親権者などに対して行うこととする。- (1) 現在の症状および診断病名
- (2) 予後
- (3) 処置および治療方針
- (4) 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能および注意を要する副作用
- (5) 代替的治療方法がある場合には、その内容および利害得失
(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。) - (6) 侵襲的な検査処置を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性および合併症の有無
- (7) 当該診療情報が治療目的以外に、研究などのほかの目的も有する場合には、その旨および目的の内容
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患者などからの相談への対応に関する基本方針
患者などからの医療安全に関する相談および苦情については、医療安全管理者が福祉相談科(地域連携室)と連携し対応する。
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その他医療安全の推進のための必要な基本方針
本指針以外に必要な細目は、医療安全委員会、院内感染委員会、医薬品安全管理委員会、医療機器安全委員会および医療ガス安全委員会が別に定める。
2 用語の定義
1-1 本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
- (1) 医療事故
医療の過程において患者に発生した望ましくない事象また、医療提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
- (2) 医療過誤
医療の過程において医療従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠ったため、発生した望ましくない事象(過失の存在を前提)
- (3) 本院
医療法人 山田会 八代更生病院
- (4) 職員
本院に勤務する医師、看護師、看護補助、薬剤師、放射線技師、栄養士、調理師、作業療法士、事務職、精神保健福祉士、心理士などあらゆる職種を含む。
- (5) 安全対策委員長
病院長で、本院全体の医療安全管理の責任者であり、必要に応じ安全対策委員を招集し臨時開催することができる。
- (6) 医療安全管理者
医療安全管理に必要な知識及び技能を有する職員であって、病院長の指名をうけたもの(安全対策委員長補佐)
- (7) 医療安全推進者
医療安全管理に必要な知識及び技能を有する各部署の科・課長、病院長の指名をうけたもの。情報分析や統計をし、対策を検討する。
- (8) インシデント
患者に傷害を及ぼすには至らなかったが、日常の診療現場で“ヒヤリ”、“ハット”とした出来事をいう。(偶発事象)
- (9) アクシデント
医療事故を意味し、医療行為中で患者に障害が及び既に損害が発生しているものをいう
- (10) 医薬品安全管理責任者
医薬品安全管理責任者は、当院において必要な事項を定め、医薬品の適切な使用、保管管理を行うもの
- (11) 医療機器安全管理責任者
医療機器安全管理責任者は、当院において必要な事項を定め、適切な医療機器安全管理を推進し、安全な医療機器の提供に資するもの
1-2 組織および体制
本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき本院に以下の役割および組織等を設置する。
- (1) 安全対策委員長
- (2) 医療安全管理者
- (3) 医療安全推進者
- (4) 安全対策委員会
- (5) 医薬品安全管理責任者
- (6) 医療機器安全管理責任者
- (7) 医療に係る安全確保を目的とした報告
- (8) 医療に係る安全管理のための研修
- (1) 医療事故
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患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、本院ホームページに掲載するとともに、患者およびその家族から閲覧の申し出があった場合はこれに応じる
平成 9年 3月20日作成
平成19年 8月31日に見直し訂正
平成21年 3月 1日に見直し改訂
平成27年 2月 1日に見直し改訂
平成27年10月10日に見直し改訂
令和 元年 5月 1日に見直し改訂